〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻3-3-2 プリムローズ浦和B-608
武蔵浦和駅徒歩20分(バス5分 六辻バス停降りてすぐ)/駐車場:あり(マンション共用のため事前に要連絡)
※御自宅や駅の近くなどでの相談も可能です。
審査請求・再審査請求
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
審査請求を行う場合は、行政不服審査法の規定により文書で行う必要があります。ただし、様式は定められていませんので、任意に作成して日本年金機構宛てに提出できます。
審査請求があった場合は、総務省に設置されている情報開示・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けて審査請求に対する決定を行います。諮問した場合はその旨通知いたします。また、審査請求人は、情報開示・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申がなされれば、その写しが送付されます。
審査請求についてはずいぶん改善されたのではないかと思います。今までの手順としては個人情報開示請求にて障害状態認定表、障害状態認定調書を取り寄せてなぜこのような決定が出されたのか雑記のような文書でしか見ることができませんでした。それが直接保険者に意見を求めることまでできるようになったことは大きいです。
もっとも最初の請求から代理人になった方がいろいろと提出時に仕込めるので行政不服申立をすることになった時も有利に戦いやすいことは確かです。審査請求から代理人になってもできることことが増えたので可能性は以前より高くなりました。以前は審査請求は正直、相手の出方を見るのに使って再審査請求まで戦うことを考えて足かけ2年ぐらいの心づもりが必要なイメージで取り組んでました。
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。以前は合議制の再審査請求まで戦って公聴会の日程通知が来た後の処分変更を期待というパターンが多かったのですが…公聴会まで行くと参与の賛同があってもなかなか勝てません。しかし、処分変更が公聴会の前にされることが多く、ここで肩をなでおろすことができました。さりとて私の経験上不服申立で3~8カ月、公聴会まで7~8カ月ご本人及び家族の心労も大きく、成功して報酬を受け取る社労士としても大変な手続きです。正直再審査請求からの受託は2度も厚労省から否定されてしまった後であり、作戦を考える時間もとても限られてしまうので、専門家とはいえかなり厳しい手続きになります。しかし、本人請求よりも希望は持てるのではないかと今でも思っております。こんなことを言うべきではないでしょうが、少しでも自信がない不安だと思ったら最初の請求、遅くても審査請求から受託させていただければありがたいです。
決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
ただし、
(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき
は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。
この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決。)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。
裁判までやるのはご本人には大きな負担となると思いますし、なかなか結果もついてきません。でもどうしても結果を甘受できない場合は弁護士の紹介及びそのお手伝いまでさせていただこうと思います。
このページは審査請求等についてのページですが、最初のご本人請求が失敗した場合はその理由如何によっては請求自体のやり直しをすることができます。もし、医師の協力を得ることができ請求自体をやり直すことができれば受給可能性は格段に上がりますし、不服申立てに訴えるより短期間で決定及び年金の振込が行われます。不服申立の相談を受けた時にはこちらの可能性も考えさせていただこうと思っております。
行政不服申立てを請求者の代理人となって行うことで、不利益決定に対して的確な反論ができることが大きなメリットです。どんな資料を揃えて、どんな手順で戦ったらいいのか?普段から障害年金の請求に接していたり、行政不服申立で争ったことない方にとってはとても大変なことだと思います。どうしたらいいか考えいる間に請求期限切れになってしまうことだってあります。
なぜ「却下」に「不支給」になったのか?
理由が分からなければ、思い込みで理由を判断審査請求や再請求を行っても同じ結果になるかもしれません。
理由を知るために行うのが保有個人情報の開示請求です。
これは、請求時に提出した書類が日本年金機構でどのように審査されたのか確認するためのものです。
保有個人情報開示請求は、次の様式を使用します。保有個人情報開示請求書
書類への記載方法は、宛名は「厚生労働大臣」とし、本人の氏名と住所を記載。
開示を請求する保有個人情報としては、「〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇年金事務所受付 基礎年金番号〇〇〇〇〇〇 障害年金裁定請求に係る審査に関する書類のすべて」などと記載します。
収入印紙300円分を貼付し、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を同封、開示請求を郵送で行う場合には、上記に加えて住民票を同封します。
送付先は、〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省年金局 事業企画課情報公開係とします。
保約3週間後に「保有個人情報の開示をする旨の決定について」と「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」という書類が厚生労働省年金局より郵送されます。
審査に関する書類を手元に取得したい場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に記載されている郵便切手を準備し、この文書と一緒に厚生労働省年金局 事業企画課情報公開係へ送付します。
認定調書)を取得
約2週間後に障害年金を請求した際に提出した書類が郵送され、その中に「障害状態認定表」(※障害基礎年金の場合は「障害状態認定調書」)が含まれています。
請求書塁一式と障害状態認定表(調書)を事務方と認定医のやりとりを確認します。次に、請求書類一式を見て、その意見が整合性のあるものか確認します。明らかに、診断書の内容と決定が一致していない場合は、審査過程における誤解を解いてもらえるように、趣旨及び理由を作成していくことになります。本来、診断書の内容にて審査するべきですが、病歴・就労状況等申立書等の内容で不支給になっている場合もあります。医師との意思疎通がうまく行かず、実態と違う内容で書かれてしまってて、それが原因になっていることもあります。
障害認定基準と照らし合わせて明らかにこの決定がおかしいと思った場合は、提出診断書や障害認定基準・ガイドラインの他に、過去採決例や議事録、病気についての専門書、医師の意見書、カルテのコピー、他制度の請求について医師に記載してもらっていたもののコピー等、決定を覆すためにどういうものが必要か、どのようにしたら揃えられるか、どのようにしたら医師に納得した上で書類を書いてもらえるのか考えます。
また、行政不服申立ではひっくり返る可能性が少ない場合は再請求で対応するか、不服申立と同時に再請求するか?最適・最善の方法で対処していきます。
再請求 (審査請求期限が経過・審査請求不可能) | 着手金1万円、成功報酬年金額の2ヶ月分 |
審査請求から代理人 | 着手金3万円、決定年金額の3か月分 |
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再審査請求から代理人 | 着手金5万円、決定時報酬3か月分 |
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再請求<審査請求<再審査請求と報酬が違うのは、難易度が全然違うからです。代理契約の受託のタイミングが遅くなれば、それだけ受給確率が下がるからです。もちろん、審査請求、再再審査請求受託の場合も再請求を併行することは可能ですが、着手金は審査請求等の金額なります。(二重に頂くことはありません) |
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発達障害にて厚生年金で請求したが、厚生年金加入期間中が初診日とは認められないということで不支給になっていました。
保有個人情報開示請求をしたところ、初診と主張されたAクリニックの受診以前から、症状が出ており、病院に行ってなかったとは考えられないという理由で不支給になっていた。
ご家族が本人が、幼い頃から、コミュニケーションが苦手だったり、イジメられていたことを切々と申立したことが逆効果になっていた。
認定基準や、受付点検手引、疑義照会の添付の上、あくまでも通院をしていなかったし、全く学校からも通院を勧められたことがないことを主張し、障害厚生年金にて受給することができました。
認定基準やガイドラインでは2級相当なのに3級で決定された
休職中だったにも関わらず診断書の就労欄に労働契約上の出勤日や給料が記載されていた。
出勤簿や傷病手当金の請求書類のコピー等を添付して労務不能であった旨を申立2級認定された。
うつ病で障害厚生年金を請求したが厚生年金加入中の初診日が認められず却下された。
会社や健保組合、病院等にあたったが、全く初診を証明するものは見つからなかった。しかし、もともと申立ていた初診の病院、2番目の病院、直近の病院どれも納付要件を満たしていたこともあり、主位的には厚生年金で不服申立てつつ、どの病院でも納付要件を満たしてしていることを申立てた。厚生年金の不支給は覆られなかったが国民年金で当初の請求日から支給されることが決定した。不服申立てと併行して障害基礎年金の再請求は認めてられていたが、1年分ほど遡及して支給されることになった。
不支給になった原因を調べて、それに対する対策をしっかり取ることで厚生労働大臣の名の下でされた不利益決定も覆すことができる可能性もあるのです。もっとも、当初からこれは日本年金機構の決定で仕方ないという結論に至ることもあります。しかし、時点を変えて再請求、厚生年金から国民年金の請求に切り替えることで認定されることもあります。一度は専門家の意見を聞いた方が後悔しないと思われます。