〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻3-3-2 プリムローズ浦和B-608
武蔵浦和駅徒歩20分(バス5分 六辻バス停降りてすぐ)/駐車場:あり(マンション共用のため事前に要連絡)
※御自宅や駅の近くなどでの相談も可能です。
選ばれる理由についてご紹介します。
窓口担当を長くやってきて、多くの支給事例、わずかな不支給事例を見ています。
どうして思い通りの認定をされたのか、どこが原因で不支給になったのか、この病気はこういう流れで請求を進めた方がいいなど、過去の記憶や経験をもとに的確なアドバイスができます。
5年遡及の場合も約3か月分、子や配偶者の加算で年金額が膨れ上がるからと、報酬を高くすることはありません。
障害年金の難易度以外で変わる厚生年金加入など、遡及請求の年数、子や配偶者の加算については契約の際に割り引いて契約します(この部分の加算は通常の2割程度、5年遡及認定でも3か月)。
不服申立てについては成功報酬が見込めないため、高額な着手金を要求する事務所が多いです。
実際に料金が不安で不服申立の依頼ができずに諦めてしまうことのないような料金を提案します。
社労士の中には、病院への同行をしないような方もいます。
しかし当事務所では、医師からの反対が無ければ診断書の依頼の際に医師へのご挨拶と時間をいただいた場合は、説明をさせていただきます。
役所の窓口との契約時間も長いので迅速に電話に飛びつけません。
しかしその変わりに土曜・日曜・祝日関係なく、朝早くから夜遅くまで取れる時に電話を取り、メールの返信等も急いで仕上げます。