〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻3-3-2 プリムローズ浦和B-608
武蔵浦和駅徒歩20分(バス5分 六辻バス停降りてすぐ)/駐車場:あり(マンション共用のため事前に要連絡)
※御自宅や駅の近くなどでの相談も可能です。
皆さんは意外と手帳の等級や医師の意見に流されてしまう。書類をそろえるのを面倒に思ってしまう。初診日をなかなか確定できない。初診日を確定させることは大変重要です。そして年金を支払うこと支払えない時は免除申請をしておくことは大変重要です。年金はいくら病気で苦しんでいても他の社会保障と違って納付要件というものがあります。そこで納付や免除を適切にしていないと乱暴に言うと門前払いにされてしまいます。診断書を依頼するだけでなく申立書もしっかり作りこまなければなりません。でも面倒に思ってはいけないのです。提出しなくてはならないのではなくて、提出して辛い障害状態をくみ取ってもらうため有利になりそうな資料をどんどん添付していく、そんな気持ちで障害年金の請求には望んでもらいたいものです。納付要件については満たさない方は本当に残念です。でも本当に満たさないのでしょうか?初診日間違って認識してないのでしょうか?ファーストオピニオンの間違いだったりしませんか?また診断書、医師は何で書いてくれないのでしょうか?通院していないからだったりしませんか?お願いの仕方が悪いのではないでしょうか?病歴就労状況等申立書本当に面倒な書類なのでしょうか?こんなに自分は苦しんできた、家族は苦しんできた。今もこんな目にあって苦しんでいる。障害年金が欲しい。自分の心の叫びを年金事務所や障害年金センター、年金機構、厚生労働省に伝えるための大切な書類であり武器です。要求されている以上の物を添付して提出しましょう。この仕込みで同じような障害程度でも結果が変わってきます。大きな武器になります。精神の障害では一般的に年金≧手帳です。それは何故かというと手帳は診断書しか添付書類がありませんが、年金病歴就労状況等申立書や補足資料もつけることができるからです。補足資料が必要な請求は診断書をそれでフォローすることができるのです。あきらめる前にまず相談してみましょう。難しと思う前に挑戦してみましょう。ベストを尽くして提出できるものをしっかり提出すればおのずと結果はついてくるでしょう。
①障害年金の手続事務代行
初回相談は無料です(1時間ほどを予定しています)
※こちらの指定させていただいた資料をできる限り用意してきてください
資料を用意していただいての聞き取りなら1時間もあれば私の見解をお伝え
することができます。
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相談で障害の履歴や状態を確認させていただきます。
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請求できると判断することができ、なおかつ代理をさせていただくことになりましたら、納付要件や年金履歴を確認するための委任状をお預かりして納付要件を認させていただきます。
(この時点で納付要件を満たしていることがわかれば、契約書や委任状を記載いただきます。契約成立時に着手金のお支払いをお願いします。)
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納付要件の確認が終わりましたら手続きの代理契約を結び委任状をお預かりし診断書の作成依頼、申立書、年金請求書の作成にとりかかります。
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手続きは状況に応じてできる限りこちらで行います。病院への同行若しくは代理での診断書の取得なども行います。これは病院及び依頼者の意見を伺って一番最適なやり方で行います。医師によっては社労士の同行を極端に嫌うタイプや逆に障害年金請求に協力的で社労士の意見を聞きたいというタイプに大きく分かれます。はっきりわからなければ一言、先生(医師)に見ていただく書類はあらかじめ作成してお時間は取らせないということなので社労士を次回同伴させてもいいですか?と確認していただたいた方がいいです。
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請求が終わりましたら請求書類一式のコピーを送付させていただきます。請求をしっかりしたという証拠にもなりますし、次回以降の更新の際にご自身でやられる場合等はとても参考になりますので大事にお取り置きください。
また、この時に交通費や郵送費の清算をさせていただきます。
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受給決定し、初回の振込が行われましたら成功報酬をいただきます。決定されなければいくら書類作成や医師との面談に時間を費やしていても追加料金は発生しません。そのためにご本人と一緒になってご本人及び代理人(私)の労力が報われるように供に最大限の努力をしていきます。
障害年金の請求においては請求書類の作成のテクニック及び請求の進め方が大きく結果にかかわります。ぜひ、専門家におまかせください。
ご本人で請求されて不支給になった案件の行政不服申立ての代理もしております。最初の請求にどれだけ盛り込めるかで審査請求、再審査請求の難易度は変わって参ります。できれば最初の請求から、それがだめなら審査請求から受託するタイミングによって受給可否が微妙な案件ほど大きな差が出てきます。
※障害年金の依頼を受けた方については、障害者手帳の取得、児童扶養手当、障害者雇用に関する代行手続きはしていませんがアドバイスは無料です。お気軽にお申込みください。
受診状況等証明書や診断書など、病院や医師への依頼の仕方について的確に捉えて依頼状を作成する。どこが初診日になるのか?認定日請求はできるのか?請求決定までのイメージを的確に捉えて説明する。まずは年金機構も認める初診日をしっかり確定させなければ、障害認定日もわかりませんし、認定日請求ができるのかどうかもわかりません。初診日をあぶり出し、初診の病院、認定日の病院、現在診てもらっている病院へ的確に書類を依頼します。
受診状況等証明書や診断書など、病院や医師への依頼の仕方について的確に捉えて依頼状を作成する。ここで、依頼者の記憶と病院のカルテの事実が大幅に違ってしまっていた場合についても、迅速に方向修正して、対応します。もちろん、病院側の心象を悪くしないように、そこで書いていただける範囲ギリギリのところで、お願いします。
病歴就労状況等申立書見ただけで面倒になってしまう方が多いと思いますが、とても重要な書類で診断書の補足のような位置づけです。診断書の足りないところをアピールできる書類であると考えれば、自ずとどう書いたらいいかの判断は付きます。病院の先生に書いてもらう書類が出来上がったら、それらの書類と突き合わせながら迅速に仕上げます。この時に、福祉サービスや投薬などアピールできる補足資料等の添付も考えます。アピールできるものがあれば求められてなくても添付した方がいいです。
障害基礎年金報酬請求方法等 | 着手金 | 受給確定成果報酬目安 |
---|---|---|
障害認定日遡及請求2級認定 | 10,000円 | 税込16万から22万 |
認定日から1年以下の認定日請求及び事後重症請求2級認定 | 10,000円 | 税込11万から14万 |
障害認定日遡及請求1級認定 | 10,000円 | 税込21万から30万円 |
認定日から1年以下の認定日請求及び事後重症請求1級認定 | 10,000円 | 税込14万から21万円 |
障害厚生年金報酬請求方法等 | 着手金 | 受給確定成果報酬目安 |
---|---|---|
障害認定日遡及請求3級認定 | 10,000円 | 税込15万 |
認定日から1年以下の認定日請求及び事後重症請求3級 | 10,000円 | 税込10万 |
障害認定日遡及請求2級認定 | 10,000円 | 税込20万から30万円 |
認定日から1年以下の認定日請求及び事後重症請求2級認定 | 10,000円 | 税込15万から20万円 |
障害認定日遡及請求1級認定 | 10,000円 | 税込25万から30万 |
認定日から1年以下の認定日請求及び事後重症請求1級認定 | 10,000円 | 税込20万 |
障害基礎年金と障害厚生年金は同じ認定基準で審査されておりおます。ですから同様な診断書の提出で同様な認定がされやすい所はあります。1級認定についてはそこまで大きな差は感じないのですが、2級認定については、障害厚生年金の方が明らかに難しいのではと感じております。例えば精神のガイドラインの2級ないし3級の目安などは基礎年金はほぼ2級、厚生年金は3級認定になってしまうようなイメージがあります。実態的には厚生年金2級の方が基礎年金2級より審査が厳しい気がします。また、初診日の認定についても厚生年金の方が厳しい気がします。実際支給される金額も違いますし、若干厚生年金の成果報酬の方が高く設定させていただいております。また成果報酬につきましては、難易度や手数が低い請求は税込11万(厚生年金3級事後重症は10万)から4~5年の遡及請求で一般的な社労士報酬の初回振込み額の10パーセントなんて設定をしてまうと、法外な金額になってしまうので子供の加算や配偶者の加算等があったり、決定年金額が多そうな方にも安心していただけるように上限は税込30万としております。契約の際は難易度や手間を分析し目安内で○○万円と決めさせていただきます。初回振込み額が多いと報酬が増えるような事はありません。
また、着手金は一律1万円として契約時にいただいております。病院等への交通費や診断書の立替え代金は請求者の方の負担とさせていただきます。年金請求書を提出した段階で精算させていただいております。また成果報酬につきましては年金初回振込み月の月末とさせていただいております。ごく一般的な郵送でのやりとりの費用やコピー代までは請求致しませんが過剰な頻度になった場合は請求させていただいております。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。
治療歴をわかる範囲でしっかり並べてください。少なくとも今、診ていただいている医師の認識は重要です。診断書等には発病や初診についてはしっかり記入されます。自分で思い出せなかったら主治医に聞いてみてもいいかもしれません。
また、発病や初診が成人してからの場合は年金記録のわかるもの、年金定期便等を用意していただきます。
もちろん、どんな病名でどんな症状で苦しんでいるのかも重要です。手帳の診断書や休職の際の診断書などがあると捉えやすいです。
初回面接の時に調べていただいた。治療歴について、経過と顛末を大雑把でも箇条書きでもいいので書き出していただきます。
日常生活について困っていることなども、こちらからやり方を指示しますので、できる範囲で記載してください。
メモしていただいたものを参考に書類を作成します。経験から憶測で補足していくことも可能ですので、あまりプレッシャーに感じないで大丈夫です。
請求はなるべく、依頼者の方を希望や利益を尊重するように進めますので、年金機構から疑義が出た場合は、医師への意見書の依頼やカルテの開示、過去の採決例、年金機構の疑義照会など追加書類の添付を考え、実行します。
後は結果を待つだけす。
年金証書が送付されてきましたら、今後の手続きについての説明。法定免除や手帳の等級の改定などアドバイスさせていただきます。
請求時の見込みと結果が乖離した場合は、依頼者の方の意思を確認した上、行政不服申立てに移ります。(例、2級以上は固いだろうと思われる内容だったのに不支給になった。初診日を十分アピールできたのに、初診日不明となってしまった。)
お母様が受診状況等証明書等は1年半以上前に揃えていたが、病名で不支給になるのが不安、認定日前後3か月の診断書は取れないが障害認定日請求がしたいと思い請求に踏み切れない。
治療歴を確認したところ、統合失調症と診断されていた期間も有り、認定日頃の病院にはカルテが残っていなかったが、認定日後4~5か月後から請求時までずっと同じ病院に通い、通院2ヶ月から主治医は変わっていなかった。精神病相当で診断名変更は無理でしたが、精神病相当であることを記載していただき、認定日頃も同様な状態であったことを記載していただいた。
2級の障害基礎年金が認定日から認めらました。お母様の娘さんを思う気持と、担当医師を信頼しずっと通院を続けていたのが大きなポイントになりました。
一下肢を凍傷で足首から切断したが、市役所で障害年金を請求しようとしたら、納付要件を全く満たしてなかった。
本人とお母様に面談。面会して、年金定期便等を拝見したところ、確かに納付要件を満たしてはいなかった。しかし、1一上肢一下肢の障害ということで10年ぐらい前の自動車事故で3級の障害者手帳を交付されていた。観察しお話しも聞いたところ、手帳取得時より、かなり機能回復されていた。しかし、事故後、優しく穏やかな性格から、短期で怒りやすい性格になってしまったとのことで、高次脳機能障害を疑って生命保険会社等の診断書を用意してもらったところ、びまん性軸索損傷や意識障害の記載があり、高次脳機能障害があったことが判明。当時診ていただいた病院にお願いし、専門外来に紹介状を書いてもらい。事故による高次脳機能障害と肢体障害で事後重症請求をした。
高次脳機能障害と肢体障害(事故に伴う高次脳機能障害による突発的な行為による)で1級の障害共済年金が受給できました。この方の場合は、凍傷での下肢切断時には何年も未納してましたが、交通事故で高次脳機能障害を罹患する前は完璧な納付しており、優しく家族思いで、職場での人付き合いも全く問題はなかったことも受給に際して大きな要因だったと思います。
過敏性腸症候群で就労を続けていくのが困難となり退職したが、この病気が対象となるか心配。手帳は3級だが、働けないので2級以上の年金を受給したい。
神経症圏の病名なので、そのままでは認定の対象としませんと不支給になると思われるが、お話しを聞いているとうつ病の様態を呈しているようなので、その旨を記載していただけるように医師への依頼書の中でお願いした。就労が続けられず仕事を辞めなければならなかったことや、しっかり伝えられていなかった日常生活状況についての申立を診断書依頼の際に添付した。
事後重症で2級決定された。残念ながら認定日は、その後10年以上、休職を繰り替えしながらも働けていたということで不支給になった。ご本人がこれでも満足ということで不服申立てせず。私個人としては大きな権利が動く可能性があるので不服申立てにトライして欲しかった。遡及請求については、請求時にダメ元で考えてくださいとか、最後まで協力します伝えています。ダメ元の場合は不服申立ては致しませんが、請求時に最後まで協力しますと言った案件については、差額の決定時報酬のみで審査請求、再審査請求までフォローします。
いかがでしょうか。
極端に言うなら年金の請求に3か月も4ヶ月もかかってしまうなら、1、2ヶ月で専門家にまかせて請求すれば時効にかかる年金の分だけで成功報酬は賄えてしまいます。また失敗して審査請求や再請求をするならその手間や逸出利益は相当なものになると思います。
医師は診断書の訂正や書き直しを嫌います。本来初回請求で通るはずの請求でもちょっとした申立書や添付書類の甘さで不支給になると、受給のための審査請求や再審査請求のハードルがあがるだけでなく、戦うための武器を仕込むこともできず、丸腰で戦うようなことにもなりかねません。また、受給可能性がボーダーラインの方につきましては専門家に依頼するかしないかで受給の可否がわかれてしまうこともあります。
このように、当事務所の障害年金請求出代理なら、滞っていた年金請求や諦めかけていた年金請求が実現できます。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。